医療費控除とは、年間に支払った医療費が10万円を超える場合に所得税の確定申告時に申請することで、所得税の控除が受けられる制度です。
歯科治療費も医療費控除の対象となり、医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。
生計を一つにする配偶者、その他の親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。
成人の場合は、医師の診断書が必要となります。診断書をご希望であればお申し出ください。
医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額(※1)−保険金等で補填される金額(※2))−(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)
※1:年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の総額
※2:生命保険や健康保険などで支給される、入院給付金や家族療養費など
ある患者さんの歯科治療に年間40万円かかった場合は、医療費控除の対象額は、計算より
40万円−10万円=30万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、30万円×20%=6万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は…
40万円(治療費)−6万円(免除分)=34万円(実質的治療費)
…で済むことになります。
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。
扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。
一緒に住んでいなくても、仕送りをしている家族の場合は生計を共にしているので医療費を合計できます。
1月1日〜12月31日までの期間で、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。
出産育児一時金、医療保険の入院給付金等を受けた場合。高額介護サービス費等の支給を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。
病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。
通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。

医療費控除の申告には、次のものが必要になります。事前にご用意ください。
上記書類をお住まいの地域を管轄する税務署に提出すれば、医療費控除の申請は完了です。
ご不明な点がある方はお気軽にご相談ください。
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